| *借家の更新料は、借地借家法30条に勝てるか? |
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*借家の更新料は、借地借家法30条に勝てるか?
借地借家法30条(強行規定)で、この節の規定に反する特約で、建物の賃借人に不利なものは、無効とする、という規定があります。
ここで問題です。次のうち正しいものをあげよ。
1.更新料は、更新を認める対価、家賃の前払いという性格があるので一方的に借家人に不利な特約とはいえない。したがって特約がある場合は、家賃の1〜2か月分(額は慣習に従う)の支払いは妥当である。
2.契約に更新料の特約が書かれていなかったので、更新時、更新料は支払う必要がない。
3.契約に更新料の特約が書かれていたが、法定更新した場合は、更新料を支払う必要がない。
法定更新−−−期間満了時に新たな契約をしない場合は法律上更 新し、条件は前と同じで、期間は定めがないもの となります。
4.契約に更新料の特約が書かれていて、家主から催告されても支払わなかったときは契約解除の原因になる。
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1、2、4が正しい。そういう判例がある。
3については意見が分かれており、半々である。
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