めちゃやさしい不動産競売の基礎知識1

めちゃ やさしい 不動産 の 基礎 知識
めちゃやさしい不動産競売の基礎知識
めちゃやさしい不動産の基礎知識のトップに戻る 不動産競売の話 めちゃやさしい不動産競売の基礎知識2
競売ドキュメント 俺は務所帰りや。お前か!この家を落札したのは?1から21完  
不動産競売基礎知識・競売用語
【続】競売ドキュメント 不動産裁判 1 まえがき

■不動産競売の基礎知識■


*競売の世界に入っていきましょう。
*不動産競売のメリット、デメリット
*不動産競売の入札
*不動産競売物件の調査
*物件明細書
*現況調査報告書
*注意点

スポンサードリンク スポンサードリンク

■不動産競売の基礎知識■
*競売の世界に入っていきましょう。




*競売の世界に入っていきましょう。

それでは競売の世界に入っていきましょう。

競売の世界は、昔は非常に怖い世界でした。一般人は近寄れなった

んです。暴力団の資金源になっていたんです。暗黒の世界だったん

です。それはそれは怖い怖い、怖〜い世界だったんです。

この世界が、明るい明るい世界になったのは、裁判所関係者の努力

と、民事執行法の改正のおかげなんです。

それよりも何よりもインターネットで競売情報を公開したのが最高にヒットし

たんです。


裁判所の執行官が、入札箱を広い机の上に逆さにして、みんなが入

札した封筒をどさっとあける。

裁判所の職員がそれを取り囲んで整理しだす。ちょうど選挙の投票

箱を開ける風景と似ている。

裁判所の執行官が入札箱を中が見えるように、みんなに見せる。中

には何もありませんよというしぐさである。マジシャンがやるのと

似ている。

しばらくすると、執行官が競売入札者名と金額を読み上げ、落札者が次

々と決定していく場面、これが開札日なんです。

入札した人、競売入札専門業者、子供連れの奥さん、赤子を抱いている

若夫婦、ひげ面の怖そうな男、熱気でむんむんとしている。

これが現在の裁判所不動産競売の開札風景です。



*不動産競売のメリット、デメリット




メリット・・・

・競売は安く買える−−−競売は市場価格より通常3割以上安い。場合によれば4割、5割くらい安いときがある。特別安いときは何かがあるので安いのです。注意が必要です。

占有者が居すわった場合、引渡命令、不動産明渡執行、家具類の持ち出し、運搬の人件費、貸し倉庫の賃貸料等かなりの費用が必要となってくる。このことを考えると安くはないといえるかもしれない。

・賃貸物件の競売では、賃借人が預けている保証金については、競落人(落札した人)は賃借人に支払う必要がない。賃借人は前の所有者に請求するしかない。(この場合の賃借人とは、裁判所が認めていて、競売代金納入後6か月経過すれば明け渡さざるを得ない賃借人のことです。)

競売でない普通の売買なら、保証金は新所有者が引き継ぐのが通例です。借家人がその家屋を明け渡す場合は、新所有者が保証金を返還することになります。

・賃貸物件の競売では、そのまま賃貸物件として使用していく場合には、立ち退き交渉、立退き料等考える必要がなく、手間ひまかからない。



デメリット・・・

・競売物件の建物内部が見られないことが多い。内覧制度(買受け希望者に不動産を見学させる制度)ができてはいるが、競売物件の占有者が立ち入りを拒否した場合は、この制度を実施することができません。

・競売物件の建物にどれだけの修理箇所があるかわからない。修理は競落人(買受け人)の負担となります。

・競売代金は、ほとんど現金です。銀行ローンで買えるということになっていますが、時間的な問題、金融機関の中には競売物件に乗り気でないところもあり、競売物件の銀行ローンは不可能に近いと思われます。

・競売物件の占有者の立ち退き交渉、立退き料等考える必要があり、手間ひまがかかります。
占有者が居すわった場合、引渡命令、不動産明渡執行、家具類の持ち出し、運搬の人件費、貸し倉庫の賃貸料等かなりの費用が必要となってきます。そのうえめったにありませんが競売物件の明渡の強制執行で、傷害、殺人事件に発展するときがあります。



*不動産競売の入札




・期間入札

裁判所が一定の期間を決めて、その期間内に競売物件の入札を受け付けます。

後日、開札し競売物件の落札者を決める入札方法です。ほとんどがこの方法です。

・特別売却 (売れ残り処分)

特別売却とは、期間入札による売却を実施しても、入札者がなかっ

た場合に行なう売却方法です。競売物件の売れ残った場合の再販売です。(上

申による特別売却というのがありますが省略)

特別売却期間中に一番先に競売物件の買受けを申し出た人に買受けの権利が与

えられます。つまり早いもん勝ちということです。

期間入札における売却基準価額の80%以上でないとだめというこ

とです。しかし20%引きは魅力ですね。

(注)なぜ売れ残ったか? 売れ残る理由があるんです。しろうと

は手を出さないほうが無難です。



*不動産競売物件の調査



・買いたい物件があれば調査にとりかかる。

インターネットのサイトに掲載されているだけでは不足。裁判所に出かけ、競売物件閲覧室で調査する。

閲覧室には、物件明細書、現況調査報告書、評価書の3点セットの写しが備え付けられており、自由に閲覧できる。有料コピー機も置いてあるので便利である。


・現況調査報告書−−−執行官が、競売物件の現況と権利関係などの調査をして、その結果を報告書にしているもの。

・評価書−−−裁判所が選任した評価人が、競売物件について評価額を算出した結果を記載した書面です。

・物件明細書−−−競売物件の売却により成立する法定地上権、買受け人が負担することとなる他人の権利、競売物件の占有状況等に関する特記事項等が記載されている。



*物件明細書



裁判所の資料−−−3点セットの中で物件明細書が一番注意しなけれ

ばならない重要な書類です。

競売物件の買受け人にとって制約を受けること、が書かれています。
 
したがって、できるだけ「なし」と書かれている競売物件を選ぶことが賢

明です。後で裁判になる可能性があります。

賃貸物件の場合は「賃借権別紙のとおり」と記載されています。
この場合は、別紙を読んで判断すればいいんです。
賃借人名、期限、借賃、敷金等詳しく記載されています。

備考または特記事項として、実際の面積は少ない可能性があるとか、

1階和室部分に雨漏りの後がある等記載されています。

賃貸物件でない普通の競売物件で、よくわからない場合は「全部な

し」を選びましょう。



*現況調査報告書



競売物件について調査した事項が詳細に記載されています。

・占有者が所有者であるかどうか、所有者でないときは注意、この競売物件をあきらめたほうが賢明です。

賃貸物件の場合で、買受け後も賃貸物件として使用するときは、占有者が賃借人ならいいが、賃借人以外の者の場合は要注意です。

・競売物件の建物が増築(増築部分未登記)されていて、登記されている部分と一体的に使用されている場合は支障ありません。ただし増築以外の部分の形が建物図面と合っているか確認しておく必要があります。

増築部分が既存部分の面積よりかなり多い場合は要注意です。登記されている部分がわずかしかなく、建物図面とも当然合いません。このような場合は、登記されている部分が建物として認められず、本来建物滅失登記、建物表題登記をすべきであるということになる可能性も出てきます。要注意です。

特に競売物件地上に別棟で独立して建物が建っていて、未登記の場合は、この物件をあきらめたほうが賢明です。


・建物について説明しておきます。

 不動産登記準則第136条第1項で、「建物とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう」と規定しています。

つまり、基礎があってその基礎にボールトなどでしっかりと固定されていて、容易に動かせない状態で、居宅なら居宅として使用できる状態のものです。

一方、判例では屋根、壁があって雨露をしのげる状態なら、完成していなくても建物であるという解釈もあります。

ブロックのうえに置いてある物置などは、いつでも簡単に移動できますので建物ではないということになります。

未登記の独立している建物がある場合、その所有者が法定地上権を主張する可能性が大なんです。

登記されている建物の付属建物ならいいんですが、独立の建物となった場合が厄介なんです。

付属建物か独立の建物かの解釈は紙一重なんです。ここのところ頭に入れておかないと大変なことになります。



*注意点


・競売物件の隣地との境界がはっきりしない、という場合はよくあります。

法務局で調べた地積測量図等を持って現地へ行き、大体でも見当がつけばいいと思います。
しかし境界で訴訟になっているということになれば、この競売物件はあきらめましょう。
境界に関する訴訟は長引きます。そのうえ費用がかさみます。


・道路、都市計画、用途地域、市街化調整地域等

市町村役場で調査しましょう。
道路課−−−この道路は公道か? この道路に面して家は建てられるか?
都市計画課−−−用途地域は何か、どういう規制があるか? 家は建てられるか? ほかに何か規制されるものはないか? 都市計画道路等にかかっていないか?

法務局も調査しましょう。
  
法務局調査は不動産(宅建)調査コーナーを参照
不動産調査コーナー
*法務局、支局、出張所(登記所)の調査
*土地の調査「地押し」
*インターネットで登記簿等の閲覧

特に道路についてはしっかり調べましょう。他人の土地を利用して
公道に出るしかないという物件はあきらめましょう。


・共有持分だけの競売

共有不動産、つまり複数の人が1つの不動産を持っている場合で、その中の1人の所有権について競売されることになった場合です。
後の共有者は競売されない。競売で買い受けてもなかなかうまくいかないものです。最初からやめておきましょう。


・建物の敷地が借地の場合

借地権の変更で地主との交渉になるわけだが、うまくいかない場合が多い。地主と会って話をして判断すべきです。
借地については、やめたほうがいいと思います。


・マンション等の管理費、駐車場料金等の滞納

競売物件の買い受け人が支払うことになりますので、マンションの管理人と会って延滞額をよく調べましょう。
めちゃやさしい不動産競売の基礎知識2 へ続く
めちゃやさしい不動産の基礎知識のトップに戻る めちゃやさしい不動産競売の基礎知識 ページトップ | LINK |