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*土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはいけない (民法214条自然排水の受忍義務)
*建物を建てるときは、境界線から50cm以上離すこと。(234条)異なった慣習があるときはそれに従う。(236条)

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*土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはいけない (民法214条)
自然排水の受忍義務

水は高い所から低いところへ流れる。これは当たり前の話です。自然に流れてくる排水は止めた

らだめですよ。受忍しなさいというのである。

しかし人工的な排水は原則としてだめですよ。たとえば水が直接隣地に落ちるような屋根等を設

けることはできません。(218条)

隣地が宅地造成等を行なって、つまり人工が加えられ、人工的な排水ということになれば、排水

設備を設ける等、排水処理をするのが当然でしょう。

人工的な排水の認められる例外は、高地の所有者が、排水するため他人の低地を使用しなけれ

ば水路、下水道に達することができない場合に限ります。

その方法も、低地に最も損害の少ない方法を選ばなければなりません。 (220条)その場合他人

の設けた私設水路を使用できますが、その利益を受ける割合に応じて私設水路の費用、保存の

費用を出さなければなりません。


*建物を建てるときは、境界線から50cm以上離すこと。(234条)異なった慣習があるときはそれに従う。(236条)



これに違反して建築しているときは、隣地の所有者は、建築をやめさせるとか変更させることがで

きます。建築着手のときから1年経過し、または完成したときはだめ。損害賠償請求だけになります。

一方、東京都、大阪市等地価の高いところでは、そんなこと言っておられない時代になりました。

50cm未満が慣習かどうか難しい判断に迫られることになります。




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