土地建物売買契約書には、売買金額に応じて収入印紙を貼ります。
建物賃貸借契約書には収入印紙不要です。
家賃通帳(12ヶ月分ぐらい家主の印鑑を押すようになっている)400円です。
領収書はどうでしょう。売り上げ代金の金額に応じて必要です。
たとえば3万円以上100万円以下200円です。
これはあくまでも営業に関するものです。
営業とは、営利を目的として、同種の行為を反復継続して行なうこと。
法律的に書くといつもこうです。むずかしくなるんです。
要するに営利でも一時的であればいいんです。同じことを繰り返したら営業になるんです。
だから皆さんが、たまたまヤフーのオークションで品物を3万円以上で売ったとします。領収書を出す場合は収入印紙不要です。ところがこれを繰り返して商売にしている人がいます。この場合は必要です。
自宅を売ったとします。これは反復継続していませんので代金の領収書には収入印紙不要です。収入印紙のむだづかいはやめましょう。
お金のあり余っている人は国に収入印紙で寄付しましょう。(笑)
*債務不履行(むずかしそうだが、よく出てきます)
債務不履行・・・なんかむずかしそうですが簡単です。
お金を借りた人が、貸した人に対してお金を返さないこと。これならだれでもわかりそうです。
建築請負契約をして、建設業者が手抜き工事等をした場合の建設業者。
売買契約をして、買主が売買代金を全額支払ったのに、物件を引き渡さない売主。
建設業者、売主、それぞれまともな工事をする、物件を引き渡すという義務−−債務があるのにそれを実際に行なっていない、怠っていることをいうんです。
*手付金の話
*証約手付(しょうやくてつけ)契約が締結された証拠という意味での手付
*解約手付(かいやくてつけ)大部分はこの手付、当事者がどの手付であると決めていない場合、民法では解約手付と推定している。後述する。
*違約手付(いやくてつけ)債務不履行があった場合、その損害賠償の額を
予定する目的での手付。
「解約手付」・・・
解約手付を払った者(買主)・・・・・手付を放棄
解約手付を受け取った者(売主)・・・手付の倍額返還
で契約を解除できる。ただし相手が履行に着手したらダメ。
「履行の着手とは」
売主に中間金(代金の一部と考えられる)の支払いとしてお金を提供する。
売主に残金の支払いとしてお金を提供する。
*建物売買契約の最重要項目−−危険負担
建物売買契約を結びました。引渡し前に、売主の責任ではない類焼(落雷、地震)により建物が焼失(滅失、倒壊)しました。
その場合、買主は売買代金を支払わなければなりません。つまり買主は危険負担をしなければならないんです。
うそ〜、そんなあほな〜。民法第534条1項でそう決まっているんです。常識では考えられないことが決まっているんです。
しかし民法は、当事者が別の取り決め(法律行為)をした場合は、それでもいいんですよ(民法91条)という規定があります。これを任意規定といいます。
一般的には、引渡しまで売主が危険負担をするという契約が大部分です。
しかし、この規定が入っているかどうか、必ず確認する必要があります。
*保証人、連帯保証人
債務者(お金を借りる人)がお金を借りるために保証人が必要なことがよくあります。もし債務者がお金を返さなかったらどうなるでしょう。
保証人は、債務者(お金を借りた人)の財産から先に取ってくれと主張できる。
連帯保証人は、債務者の財産があるから、そちらから先に取ってくれといってもダメ。連帯保証人は非常に厳しい。
よく連帯保証人になって、自宅とか不動産を取られてしまったという話があります。連帯保証人にはなりたくないですね。