地上権、賃借権、建物の登記をしていない借地上の建物は、第3者に対抗できない。
法定地上権−−−競売関連、法定地上権不成−−競売関連、
不動産の所有権の時効取得、
共有、共有物分割
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*地上権、賃借権
*建物の登記をしていない借地上の建物は、第3者に対抗できない。
*法定地上権−−−競売関連
*法定地上権不成立−−−競売関連
*不動産の所有権の時効取得
*共有、共有物分割

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*地上権、賃借権

地上権・・・他人の土地に工作物や竹や木を所有するため、その土地を使用する権利のこと。地上権の登記をしないと第3者に対抗できない。

賃借権・・・建物所有を目的とする地上権、賃借権は、その土地上の建物の登記があれば、土地の地上権、賃借権の登記がなくても第3者に対抗できる。(借地借家法)


*建物の登記をしていない借地上の建物は、第3者に対抗できない。

建物を建てる目的で借地する場合、地上権、賃借権の設定の登記はしないし、また地主も設定することを許さないのが現状です。

それは借地借家法(10条1項)で、その土地上の建物の登記をしている場合は第3者に対抗できると規定しているからです。

Aさんは土地の所有者と土地の賃貸借契約書を取りかわしました。もちもん地上権、賃借権の設定の登記はしていませんでした。

自宅を建てて住んでいたところ、突然Bさんが現われ「土地所有者から土地を買った。私がこの土地の新所有者です。私がここに建物を建てるから土地を明け渡してほしい。」と言われました。

Aさんは、自宅の登記をしていなかったのです。Aさんは土地を明け渡さざるを得なかったのです。

借地上の建物の登記は必ずしましょう。絶対ですよ。(登記するについては土地所有者の承諾書等は必要ありません。)


*法定地上権−−−競売関連

土地と建物を同一人が所有していて、土地か建物のどちらか一方に抵当権を設定した場合、競売されて土地と建物が別人になれば、建物の所有者は当然に地上権を取得したものとみなすという規定があります。これを法定地上権といいます。

上記の例では土地を持っていても意味がなくなります。注意しましょう。
通常銀行の場合は、土地、建物両方に抵当権をつけます。


*法定地上権不成立−−−競売関連

更地(サラチ−−−建物等が建っていない土地)に抵当権が設定され、その後建物が建築された場合、その建物に法定地上権が成立するか?

この場合、法定地上権は成立しないとするのが判例(裁判例)です。

抵当権者(銀行など)からすれば、更地で担保価値があるから抵当権を設定したのである。もし法定地上権を認めると、抵当権者(銀行など)が大きな損害をこうむることになるからです。


*不動産の所有権の時効取得


(1)占有者が、所有の意思をもって平穏、公然に他人の不動産を、自分の所有であると信じて、占有しだしたとき善意で過失がない場合は10年間でその不動産の所有権を取得します。

(2)占有者が、所有の意思をもって平穏、公然に他人の物を占有した場合は20年間でその物の所有権を取得します。

(2)の場合は悪意であっても、過失があってもいいんです。

所有権の時効取得は、土地の所有権の場合、全体の土地については、通常の管理をしていれば、めったに起こりません。

ところが一部分−−−隣地との境界線付近では、非常に多いんです。
隣地の所有者が境界線を越えてこちらの方へ侵入してくる。建物やヘイなどを侵入して建ててくる。こちらがこれを黙認していると、20年で隣地の所有者が、侵入した分を時効取得することになる。

不動産を持っている人は、境界付近をしっかり管理しましょう。

占有−−−実際に支配すること。占有者が直接でもいいし、占有者の賃借人が支配する間接でもいい。


*共有、共有物分割

土地、建物等、一個のもの(所有権)を2人以上で持つことを共有と言います。共有の場合、必ず持分(各自の割合)が必要です。2分の1とか3分の1とかです。
持分を土地1筆の場合で説明しますと、Aさんが持分2分の1を持っていたとします。この持分というのは、ここからここまでというような位置の特定はありません。1筆全体の2分の1ということです。
もし持分が明記されていない場合は均等割合と推定します。

土地の位置の特定をする場合は、共有者全員で話し合って分筆(1筆の土地を2筆以上に割ること)して、各土地を共有状態から単独状態にし、土地の特定をすることになります。これを共有物分割といいます。

この場合注意する必要があります。価格的に持分どおり共有物分割したとします。都道府県税務事務所から不動産取得税(不動産を取得したとき1回だけ税金がかかります)を払えと事務的に通知がきます。
ここには共有物を分割した人は払う必要がありませんと書いてないんです。
共有で土地を取得したときに1回払っているんです。
知らない人は何万円か何十万円か払ってしまうわけです。つまり税務事務所は不当利得になります。
皆さん役所を信用したらダメです。こういう不親切なことが堂々と行なわれるんです。わたしももう少しで被害者になるところでした。
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