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*印紙税について
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*印紙税について




・契約書の副本、写し、謄本は、印紙税を納付しなくていいか?


契約書は、契約の当事者が、成立した契約の内容を主張するために作られますから、各契約当事者が1通ずつ所持するのが一般的です。

正本、写し、副本、謄本と記載があっても当事者の双方、または一方の署名または押印があるもの等は、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかですから、印紙税の課税対象になります。

なお、所持する文書に自分だけの印鑑を押したものは、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものですから、課税対象とはなりません。


要するに、副本、写しであろうと、相手方の署名か、押印があるものは収入印紙を貼らなければなりません。

保証人の分も作って、これにも保証人以外の当事者が署名、押印してあればこれも印紙税の課税対象となります。

売買の仲介で、宅建取引業者が、業者の控えとして余分に作成して、これに売主、買主の署名押印をもらっていた場合も印紙税の課税対象となります。

最終的に、コピーしたあと署名、押印がなければ印紙税の課税対象とはなりません。



・契約書の印紙税納付義務者だれか?


印紙税は、これらの文書を作成した人が定められた金額の収入印紙を貼り付け、消印して納付します。売買契約書であれば売主、買主それぞれが自分の分についてその義務があることになります。



・建物賃貸契約書の収入印紙はいくらか?


建物賃貸契約書の収入印紙は不要です。以前は課税対象とされていたこともありましたが、今は印紙税額表からはずされています。


・土地の賃貸借契約書には収入印紙がいりますか?


建物の賃貸借契約書には収入印紙が不要ですが、土地の賃貸借にはどうでしょう。

土地を賃貸借するには必ず権利金がついてまわります。普通土地の価格の半分くらいはよくある例です。仮に半分とすると、すぐ何千万円になります。

印紙税君はこれを見逃しません。建物の場合は礼金何十万円です。これはしれているのでまけてやる。しかし土地は大きいのでいただきます・・・・・・と印紙税君はなかなか頭がいいです。(笑)
金額に応じて収入印紙が必要です。



・家賃通帳には収入印紙を貼る必要がありますか?


収入印紙を貼る必要があります。印紙税額一覧表番号19で書かれています。
1年ごとに400円必要です。

もし家賃通帳を作らず領収書を発行したらどうなるでしょう。

営業に関することになりますので同番号17で売り上げとみなされます。
月額5万円の家賃とすると、3万円以上100万円以下200円の印紙が必要です。200円×12カ月=2400円になります。
通帳を作れば2400円ー400円=2000円の儲けになります。

5月分、6月分というように金額の書いてない領収書にすればいいのではないですか。

残念でした。受け取り金額の記載のないものとして200円必要です。
抜け道のないように印紙税も考えてがんばっています。(笑)


借家人の近くの銀行の支店で普通預金口座をつくり、その支店へ持参して、振り込んでもらうと借家人は振り込み手数料は必要ありません。
家主は収入印紙なしで、家賃通帳を作らなかった場合に比べ2400円の儲けになります。


3万円の売り上げでは領収書に200円の収入印紙を貼る必要があります。
1円おまけして29999円とすると200円の収入印紙を貼らなくてすみます。
200円ー1円=199円の儲けになります。やりますか?これは正攻法です。(笑)


 印紙税額一覧表PDFは『めちゃやさしい不動産の基礎知識各種ガイドコーナ』にあります。


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