| *減価償却資産とは? |
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*減価償却資産とは?
以下ごちゃごちゃと書いていますが、要するに商売をするについて買った品物等を、全額その年の経費に入れずに、5年もつものであれば5分の1ずつ経費に入れろと税務署が決めているんです。そのことを減価償却資産というんです。
建物、機械、器具備品、車両などの資産は年々その価値が減っていきます。 このような資産を減価償却資産といいます。
時の経過により価値の減少しない土地などは減価償却資産では ありません。
減価償却資産の取得金額は、取得した時に全額必要経費になりません。
その資産の使用可能期間(法定耐用年数)の全期間にわたり分割して必要経費とします。細かく法定耐用年数は定められています。
「例外」
・使用可能期間が1年未満のもの、または取得に要した金額が10万円未満のものは、全額をその年分の必要経費にできます。
・10万円以上20万円未満の減価償却資産については、その年以後3年間の各年分、3分の1ずつ必要経費にできます。
*減価償却の方法(定額法と定率法)の選定と届出
・新たに業務を始めた場合には、その翌年の3月15日までに所轄の税務署長に届け出なければなりません。この届出をしないと償却方法は定額法になります。
・平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、定額法のみとなります。 取得には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれますから、平成10年4月1日以後に相続などにより取得した建物の償却方法は、定額法になります。
*定額法による減価償却の計算方法
減価償却費の額=取得価額×90%×償却率
・取得価額は、資産の取得に要した金額で、購入価額や製造原価のほか、引取運賃、購入手数料なども含まれます。
・償却率は、資産の法定耐用年数に応じて一定率が定められています。
・年の中途で取得した資産についての減価償却費は、その年において使用した月数に応じた分だけです。使用月数は暦に従って計算し、1か月未満の端数があるときは切り上げます。
・主な減価償却資産の耐用年数や償却率は、税務署に用意されている「青色申告決算書の書き方」や「収支内訳書の書き方」などに載っています。
・減価償却は各年の減価償却費の額の累積額が取得価額の95%の金額になるまでできます。簡単な話、5%まできたら、この5%は残しておくのです。この資産を廃棄処分するまで償却残高として5%が残ります。
*中古物件の耐用年数はどうして計算する?
中古物件を購入した場合の耐用年数(及び償却率)は、使用可能期間の年数(残存耐用年数)によることができるとされています。
しかし、通常は使用可能期間の見積りが困難なため、次の算式による見積耐用年数によって減価償却計算を行います。
・法定耐用年数の全部を経過したもの
法定耐用年数×20%=残存耐用年数
・法定耐用年数の一部を経過したもの
(法定耐用年数−経過年数)+(経過年数×20%)=残存耐用年数
このように計算した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。また、その計算した年数が2年に満たない場合には2年とすることとされています。
要するに計算上耐用年数を少し延長すると税務署が決めていると解釈すればいいんです。
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