| 制限能力者 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
制限能力者・・・自己の行為の結果を合理的に判断する能力がないか
または不十分であるため、単独で法律行為を行うことができない者。
@未成年者
A成年被後見人
B被保佐人
C被補助人
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
@未成年者・・・・・・・満20歳未満の者
・正式な婚姻者は、成年者、行為能力者として扱う ・離婚しても制限能力者(未成年)に戻らない。
・法定代理人(親権者か後見人1人)同意か代理 ・単独の法律行為・・・取り消し可
・単独でできるもの・・負担付きでない贈与を受ける。ほか少々。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
A成年被後見人・・・精神障害で判断能力を欠く者。
・成年後見人(複数可)代理(同意は不可。同意しても取り消しで
きる)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
B被保佐人・・・・・・・精神障害で判断能力が著しく不十分な者。
・一定の重要な行為の場合は保佐人同意必要。
・不動産の売買契約
・不動産の賃貸借契約 山林10年超えるもの
宅地 5年超えるもの
建物 3年超えるもの
・その他・・・
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
C被補助人・・・・・・・精神障害で判断能力が不十分な者。
・一定の行為の場合は補助人同意必要。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
*制限能力者が、単独で行なうことができない法律行為を単独で行な
った場合・・・取り消すことができる。取り消すまで有効。
*取り消し権者・・・制限能力者本人、本人の承継人、法定代理人、
保佐人、補助人 (法律行為の相手方には取消権なし)
*取り消されたときは、当初に遡って無効になる。
制限能力者は、現に利益を受けている限度で償還すればよい。浪費
した場合、残額を返還すればいい。(生活費に使った場合はだめ)
*制限能力者Aが土地をBに売り、BがCに売った場合、Cが善意の
第三者であっても、Aが取り消して、Cに対して土地の返還請求が
できる。
*取り消し得る法律行為も、追認されると、取消権放棄の意思表示と
なり、取り消すことができなくなる。
*成年後見人、保佐人、補助人が、制限能力者の居住用不動産の売
却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定等を行なう場合は家裁の許
可必要。許可なしで行なった契約は無効となる。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
制限能力者の相手方
*催告権・・・1か月以上の期間を定めて、法律行為を追認するかい
なか確答するよう催告し、確答ない場合は追認したものとみなす。
催告が被保佐人、被補助人本人に対してなされ、同期間内に追認の
通知をしないときは、取り消したものとみなす。
*制限能力者が、能力者であることを信じさせるため詐術を用いたと
きは、その法律行為は取り消すことはできない。
*追認ができるようになった後、取り消すことができる法律行為につ
て、次のような事実があったときは、追認があったものとみなす。
(異議を留めたときは除く)
・強制執行(行なうほう)
・全部または一部の履行
・履行の請求
・その他・・・・
*取消権の消滅時効
取消権は、追認をすることができるとき(未成年が成年になったと
き等)から5年間行使しないと時効により消滅する。また法律行為
をしたときから20年間経過したときも消滅する。
参考 法務省URL http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
|
|
|
|
|