不動産調査 めちゃやさしい不動産の基礎知識
ホームページ 不動産調査コーナー

法務局、支局、出張所(登記所)の調査
登記簿について

不動産(土地、建物)の登記簿とは、人間の戸籍簿のようなものです。あなたのお住まいの管轄法務局、支局、出張所(登記所)に備え付けられています。

登記簿は、表題部、甲区、乙区の順に綴じられています。

表題部−−−土地の場合 所在、地番、地目(宅地、田、畑等)地積(面積)
      建物の場合 所在、地番、家屋番号、種類(居宅、工場等)構造(木造瓦葺2階            建等)床面積

甲区−−−−所有権に関する事項  所有者が順に記載されている。

乙区−−−−所有権以外の権利   担保権−−抵当権等
                 用益権−−地役権、地上権等
抵当権−−−ちゅうさんが柿の木の植わっている土地を担保に銀行から100万円を借りました。銀行は担保にとっていることをはっきりさせるため、登記簿の乙区欄に抵当権を設定しました。ちゅうさんは以前と変わりなく柿ノ木の下を耕し、柿がなったら食べることができます。ちゅうさんは100万円を返しました。銀行は抵当権を抹消しました。

根抵当権−−抵当権の兄弟に根抵当権というのがあります。この場合は100万円という極度額を書いておけば、100万円の範囲内で借りたり返したり。何回でもOKです。柿を食べることもできます。この場合は商売人、会社などがよく使います。


登記簿の閲覧、謄抄本

コンピューター化されていない法務局では、申請書を書いて登記簿の閲覧をする。登記簿謄本、抄本(コピー)をもらう。手数料は登記印紙で支払う。閲覧は1筆(個)500円、謄抄本は1筆(個)1000円です。
コンピューター化されている法務局では、申請書を書いて登記事項要約書(閲覧に代わるもの)1筆(個)500円、登記事項証明書(謄抄本に代わるもの)1筆(個)1000円です。

図面類

地積測量図−−−昭和40年前後以降に土地を測量して面積を修正したり、土地を分筆(1個の土地を数個の土地に分ける)したときに提出され、法務局で保管されている。

建物図面・各階平面図−−−昭和40年前後以降に建物を建てたとき、増築したときに提出され、法務局で保管されている。

公図(土地台帳付属地図)

明治20〜30年ごろ地租(土地の税金)を徴収するために日本全国を測量した。国民に手伝ってもらって測量したところとか、できるだけ面積を少なく測って地租を少なくしょうとしたところなどありました。そのうえ測量の技術も幼稚であったため、実際の面積と大きく違う所も多々ありました。
こんなことではだめだと、昭和30年代に、日本全国を正確に測量して地図(測量図)を作ろうと、不動産登記法を改正して第17条に地図の条文を設けました。こんな地図ができるんだからと、土地台帳付属地図の手入れ(分筆といって土地を2つ以上に分ける時など地図に分筆の線を書く等)をしなかった時期もあり、ついには、手入れ不可能な所もでてきました。地図はないし、それなら公図を整備するしかないということになりました。そこで全国の土地家屋調査士が地図整備に協力して、かなり整備されてきています。

地図(略して14条地図、改正前は17条地図)

不動産登記法第14条に定められている地図のこと。一筆ごとに正確に測量したもの。みなさんの住んでいるところで、国土調査、地籍調査という言葉を聞いたことありませんか。この調査、測量の終了しているところでは地図(14条地図、改正前は17条地図)が備え付けられています。
これは現在の測量技術で測量したもので正確です。簡単な話、土石流で流されて、境界がわからなくなったとしても、わずかな許容誤差の範囲内で境界が正確に復元できるのです。
しかし残念なことに日本全国で完了している所はごくわずかです。この進捗状態ではあと1万年はかかるなどといわれています。予算がないということで先延ばしされた結果なんです。そこで登記印紙を作ってそのお金で何とかしようと考えたのです。皆さんの中には、法務局へ行って登記簿謄本を申請した人があるでしょう。1通1,000円です。住民票とか戸籍謄本に比べると高いですね。こんな事情があったんです。

土地家屋調査士-−−表示に関する登記、つまり登記簿の表題部に関するもので、調査測量を伴う登記の仕事をしています。土地の分筆、地目変更、建物の新築、増築の登記等。

司法書士−−−−−−権利に関する登記、甲区、乙区に関する登記の仕事をしています。売買、抵当権の登記など。他に法人等の商業登記もしています。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−



| お問合せ | LINK |